最高裁

戦争という国の存亡をかけた非常事態のもとでは、全ての国民は多かれ少なかれ生命、身体、財産の被害を耐え忍ぶべく余儀なくされるが、それは国民が等しく受忍しなければならないやむをえない犠牲であり、国家は被害を補償する法的義務を負わない。